世田谷区議会 2022-09-21 令和 4年 9月 定例会-09月21日-02号
行政手続条例の第五条第一項及び第二項は、審査機関に申請者に対して許認可等をするかどうかの判断基準をあらかじめ定め、その基準はできるだけ具体的でなければならないとし、続く第三項では、特別の支障があるときを除き、審査基準は申請の提出先とされている事務所における備付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならないと定めています。
行政手続条例の第五条第一項及び第二項は、審査機関に申請者に対して許認可等をするかどうかの判断基準をあらかじめ定め、その基準はできるだけ具体的でなければならないとし、続く第三項では、特別の支障があるときを除き、審査基準は申請の提出先とされている事務所における備付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならないと定めています。
区の行政手続条例第五条第一項及び第二項は、審査機関に対し、申請に対して許認可等するかどうかの判断基準をあらかじめ定め、その基準は、できる限り具体的でなければならないとしています。続く第三項では、特別の支障があるときを除き、その審査基準は公にしておかなければならないとも定められています。 つまり許認可基準はあらかじめその詳細まで明文化されていなければならず、かつオープンでなければいけません。
そういった中で、東京都のほうで障害福祉サービス事業所の許認可等を含めて基本的には行っているところでございまして、各区法定計画でございますので、こういった見込み量のほうを算出したものを、東京都のほうで集約した上で、東京都のほうで施設整備に関する目標、こういったものを立てて設定していくというようなところでは位置づけがなっているところでございます。 ◆長瀬達也 なるほど、分かりました。
透明性の高い区政を着実に推進するため、目黒区は平成18年度から3つの制度、「職員倫理条例」、「公益通報者保護条例」、「契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱」を定めておりまして、毎年この時期に本委員会にて報告を行っております。 このたび令和元年度の運用状況がまとまりましたので、公表に先立ちまして御報告をいたします。
これは先ほど例示されていらっしゃるとおり、例えば飲食業、理美容、あと例えば薬局とか旅行代理店、こういったものについては当然、許認可等が開業するに当たっては必要なものというものでございます。
○大野総務課長 透明性の高い区政を着実に推進するために、「職員倫理条例」、また「公益通報者保護条例」及び「契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱」を定めて、制度を運用しております。 この3制度につきまして、昨年度の運用状況について公表いたしますので、御報告するものです。 まず1点目、職員倫理制度でございます。
なお、今回御報告する資料につきましては、いずれも許認可等の手続に向け行政機関等と協議中でございまして、内容、計画につきましては協議の進捗により変更となる可能性があることを申し添えさせていただきます。 説明は以上となります。
昨年、このゴルフコンペの参加者を確認したところ、実行委員長、競技委員長を初め多くの参加者が、区の補助、委託、請負、指定、許認可等の相手方関係者であるなど、区の公金が支出されている企業、団体の利害関係者となっていたことがわかりました。
倫理法・倫理規程Q&Aから引用すると、ゴルフは、過去に過剰接待の舞台となった多数の事例がある、「公務員が自分が許認可等を与えたり、補助金の交付決定をする事務に携わっているその相手方と、一緒にゴルフ(中略)をしたりする姿を一般の人が見れば、職務の執行の公正さに対して疑問を持つのではないでしょうか。このため、割り勘の場合でも、ゴルフ(中略)や旅行を禁止することとしています。」と書かれています。
そこでは、アウトソーシングの手法も拡充され、従来からの定型的な業務の業務委託にとどまらず、許認可等も含めた行政サービスの提供を事業者に委ねることを認める指定管理者制度やPFI、市場化テスト制度などが制度化したこと、本区もその流れに沿って、行政改革を進めてきたわけですよね。結果として、非常に努力されていると思います。
こちらは透明性の高い区政を着実に推進するため、「職員倫理条例」、「公益通報者保護条例」及び「契約及び許認可等の業務に対する働きかけに関する取扱要綱」を定めて、平成18年から運用しております。この3制度についての昨年、29年度における運用状況を公表いたしますので、今回御報告するものです。 1つ目の制度、職員倫理制度です。
それから、項番3で、ポート設置に対する例外的な許認可等の仕組みが未整備というのは、要するに実証実験だから設置を認めているのですか。先ほど言っていた、法律上の問題ですか。東京都もこの自転車シェアリング事業については参加するということで、公開空地などについても、規制緩和で使えるというようにされているはずですが、今後も使えるのでしょうか。この辺をお伺いしたいのです。
例えば昨年10月に青梅の東京バーディークラブで開催された第45回東京良友会、杉良会秋のゴルフ会の実行委員長は、区の仕事を受けている有名な造園業者、競技委員長も、これまた区の仕事を受けている有名な電気設備工事業者、その他少なくない参加者が区の補助、委託、請負、指定、許認可等の相手方関係者であるなど、区の公金が支出されている企業、団体の利害関係者となっていたのです。
ただし、現状、東電堀の管理や許認可等が非常に不確定なところがございます。そうしたところがあるので、ここにこだわらず、他の場所で例えばやるとか、あるいは事業自体、可能な範囲でやるといったことを団体の前提条件としての採択ということになってございます。 1枚お開きいただきまして、2ページをごらん願います。今年度の提案事業の一覧で、残念ながら不採択になった事業等も記してございます。
また、一般的に行政の現場では、法令等の規定に基づく事業、許認可等の公権力行使が伴う事業、政策立案や調整が伴う事業、あるいは、市場原理が機能成熟していない分野は民間委託すべきではないと言われています。つまり、民間委託になじむものとなじまないものがあるという事です。
それから2点目、国会における附帯決議、これについて区としての捉え方ということですけれども、今回の道路運送法にかかわる事務につきましては、国及びその出先機関のほうで許認可等の事務を処理しているというところで、目黒区のほうで事務処理をしているものではございませんので、この附帯決議に関して目黒区としてコメントすることはございません。 以上です。
これは、契約及び許認可等の業務に対する特定の者への利益の付与を目的とした働きかけがあった場合に、その内容を記録しまして、組織として適切な対応を図るという制度でございます。この制度につきましても、他の2制度と同様に実績はございませんでした。
○橋本都市計画課長 今のシェアリングエコノミーというところでございますが、区のほうとして、先ほどお答えしましたように、道路運送に係る規制ですとか、そういったところは国土交通省のほうでやってございますので、区のほうでは、国土交通省が許可なり、許可等をしたものが、区民に対して交通サービスが提供されると、そういうような関係に立ちますので、区のほうとして、国のほうで適切に許認可等々して、規制ですとか調整等
まず、課題の一つといたしまして、セグウェイ走行に当たりまして、多岐にわたる許認可等が必要となることから、ツアーを継続して確実に実施していくためにも、事務手続の簡素化というものが課題となっております。二つ目といたしまして、時速六キロの速度規制に伴う安全対策でございます。機能的には時速二十キロまで出すことが可能なセグウェイでございますが、現在は六キロに制限する形で許可されております。
これは契約及び許認可等の業務に関する特定の者への利益の付与を目的とした働きかけがあった場合に、その内容を記録して、組織として適切な対応を図るという制度でございます。この制度につきましては、27年度に要望等の記録はございませんでした。